著作物の利用について
【許諾申請への回答につきまして(2023.11.30)】
申請頂く前に必ず以下のQ&Aをお読みいただき、申請いただきますようお願い申し上げます。
また、メールアドレスの打ち間違いによる、弊社からの回答メールの不着が多くなっております。
申請後、申請内容を記載した確認メールが自動返信にて届きますので、
届かない場合はメールアドレスの記載ミスの可能性もございます。
その場合は再度申請フォームより許諾申請をお送りください。
岩崎書店
著作物の二次利用について、よくいただく質問のQ&Aを掲載しています。
お問い合わせいただく前に、こちらをご確認ください。
著作物利用許可申請フォームは、このページの下部にございます。
※使用希望日の少なくとも2週間前までには、ご申請いただきますようお願いいたします。それ以降のお問い合わせになりますと、回答が間に合わない場合がございます。
学校関係者、読み聞かせボランティア、一般の方へ
オンラインでの動画配信やSNSでの利用について
Q 1読み聞かせ動画をHP、SNS、Youtubeなどにアップロードしたい。
原則お断りしております。
インターネット上では不特定多数の方が見ることができ、著作権者の権利を守ることが出来ない事、また、営利目的でなくとも、ページ内広告や視聴者数に応じて収益が入る場合もあり、それをこちらでは管理することができないためです。
また、書籍のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。
書籍を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。朗読や読み聞かせ動画の、無断での配信やアップロードも著作権法上で禁じられています。
Q 2Zoomなどのビデオ通話ツール、インスタライブなどで
読み聞かせ配信をしたい。
事前に著作権者の許諾が必要です。公開範囲を会員や限られた人のみの「限定公開」とし、アーカイブ不可のオンライン配信の場合は、予め許諾申請フォームから申請してください。
Q 3HPやSNSで本の表紙画像や中面画像を掲載したい。
「本の紹介でのご利用について」内Q12「絵本や読み物の見開き画像を掲載したい。」をご確認ください。
読み聞かせでのご利用について
Q 4絵本を読み聞かせに使用したい(本をそのまま読む場合)。
営利目的でない場合
許諾は必要ありません。絵本を掲示しながら、原文のままで朗読してください。
但しオンライン上での読み聞かせ動画のアップロードや配信については、原則お断りしております。
詳しくは「オンラインでの動画配信やSNSでの利用について」内Q1「読み聞かせ動画をHP、SNS、Youtubeなどにアップロードしたい。」をご確認ください。
営利を目的とする場合、企業のイベント等で利用する場合
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書FAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。公演規模、商業性などによっては、著作権者に支払いが生じる場合もあります。
送付先・お問い合わせ先はこちら
Q 5絵本に効果音やバックミュージックをつけて読み聞かせをしたい。
Q4の条件にてご利用いただけます。
Q 6絵本をプロジェクターやパワーポイントで拡大して上映・読み聞かせをしたい。
著作権者の許諾が必要です。絵や文章を変形して使用することは、著作者人格権(同一性保持権、名誉・声望を害されない等)に抵触するためです。
著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
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Q 7絵本の形態を変えて読み聞かせに利用したい。
(拡大コピー・ペープサート・紙芝居・さわる絵本・布の絵本・人形劇・
エプロンシアター・パネルシアター・ブラックシアターなど)
著作権者の許諾が必要です。絵や文章を変形して使用することは、著作者人格権(同一性保持権、名誉・声望を害されない等)に抵触するためです。
著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
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本の紹介でのご利用について
Q 8図書館だよりやブックリスト、新刊案内などに表紙画像を掲載したい。
紹介の範囲内(備考「著作権法32条、35条〜38条について」参照)であれば、ご自由にご掲載いただけます。
可能であれば、完成後の掲載紙を郵送もしくはFAXで1部お送りください。
※紹介の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
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Q 9図書館や公共団体のホームページに表紙画像を掲載したい。
Q8の条件にてご利用いただけます。
Q10個人やボランティア団体のサイトやブログに表紙画像を掲載したい。
紹介の範囲内(備考「著作権法32条、35条〜38条について」参照)であれば、表紙画像のみ、ご掲載いただけます。
※紹介の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
Q11絵本や読み物のイラストやカットを掲載したい。
基本的にお断りしております。絵本や読み物のイラストのように、作品全体でひとつの世界を表現しているものの一部分を切り取って使用することは、作品の世界観を損なうことになると考えるためです。
Q12絵本や読み物の見開き画像を掲載したい。
表紙以外の本文画を使用する場合は、引用にあたる場合を除き、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。著作権者への支払いが生ずる場合もあります。
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著作物の転載・引用について
Q13作品の全部または一部を入試問題に使いたい。
お使いいただけます。【著作権法第36条 試験問題としての複製等】の中で「公表された著作物については、(中略)当該試験または検定の問題として複製することができる」と定められています。出典を明らかにした上で、原本をそのままの形でお使いください。
ご使用になられた際は、事後で結構ですので、小社までお知らせください。
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Q14作品の全部または一部を学校だより・PTA会報・公共団体の
パンフレット等に使いたい。
引用の範囲内であれば、許諾は必要ありません。引用文であることを明確に区分し、出典を明示してください。可能であれば、完成後の掲載紙を郵送もしくはFAXで1部お送りください。
引用の範囲を越える場合は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。詳しくは、【著作権法第32条 引用】をご参照ください。
※引用の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
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学校その他の教育機関における利用について
Q15学校の授業で出版物をコピーして使いたい。
許諾は必要ありません。〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製〉の中で『担任・授業を受ける者は、授業に使う場合に限り、公表された著作物を複製することができる』と定められています。ただし、部数および様態が著作権者の利益を害することもありますので、授業等での複製は、複製範囲を必要最小限の部分とし、かつ部数を1クラス分(約40名分)程度に留めていただき、使用後はすみやかに回収して破棄してください。
上記の「授業」には、クラスでの授業(研究発表会含む)・学校行事・ゼミ・出席や単位の取得が必要なクラブ活動などが含まれますが、教科研究会・サークル活動・同好会・学級/学校通信等への掲載等は含まれません。
これらの「授業外」での複製については、使用内容の概要をおまとめいただき、FAXにて小社までお問い合わせください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
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視覚障害者向けの制作物について
Q16視覚障害者のために点字による複製、または録音図書を作成して
貸し出ししたい。
許諾なしでお使いいただけます。〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉の中で『営利・非営利にかかわらず、公表された著作物は点字により複製できる。』と定められています。ただし、録音図書の場合は、点字図書館、盲学校など「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」に限定されていますので、それ以外の施設の方々は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。 著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
詳しくは、【著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等】をご参照ください。
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Q17視覚障害者のために布の絵本を作成して、図書館で閲覧・貸し出したい。
録音図書作成と同様、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」以外の方は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
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メディア(テレビ・ラジオ・出版社・教材関係)の方へ
テレビ・ラジオ・出版物でのご利用について
Q18テレビ・ラジオ等の番組での読み聞かせに利用したい。
著作権者の許諾が必要です。
著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。著作権者への支払いが生ずる場合もあります。
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Q19テレビ・ラジオ等の番組内で本を紹介したい。
紹介の範囲内(備考「著作権法32条、35条〜38条について」参照)であれば、ご紹介いただいて大丈夫です。紹介時に書誌事項(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名)を明示してください。また、放送前に、媒体名・番組名・放送日時等を小社までご一報ください。
本の一部を読む、一部を映すといった場合は、著作権者の許諾が必要となります。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。放送前に、媒体名・番組名・放送日時等を小社までご一報いただくとともに、放送後、必ずオンエアのVTRまたは録音データをメールまたは郵送でお送りください。
※紹介の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
送付先・お問い合わせ先はこちら
Q20出版物に表紙画像を掲載したい。
紹介の範囲内(備考「著作権法32条、35条〜38条について」参照)であれば、ご自由にご掲載いただけます。 必ず、完成後の掲載紙を郵送で1部お送りください。
※紹介の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
送付先・お問い合わせ先はこちら
Q21出版物に絵本や読み物の見開き画像やカットを掲載したい。
表紙以外の本文画を使用する場合は、引用にあたる場合を除き、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。著作権者への支払いが生ずる場合もあります。
送付先・お問い合わせ先はこちら
Q22テレビの番組内で小道具としてを本を使用したい。
テレビ番組内で本を小道具として使う場合、背景として映る場合、いずれも著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
送付先・お問い合わせ先はこちら
Q23作品の全部または一部を問題集に使いたい。
テスト業者、学習塾、出版社等が製作する、ドリル・問題集・学習参考書・入試問題集への使用など、本試験と異なるものは、著作権者の許諾が必要で、かつ使用料をお支払いいただくことになります。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。
送付先・お問い合わせ先はこちら
Q24作品の全部または一部を一般書籍・副読本に使いたい。
引用の範囲内であれば、許諾は必要ありません。引用文であることを明確に区分し、出典を明示してください。また必ず、掲載紙を郵送にて1部お送りください。
引用の範囲を越える場合は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくは許諾申請フォームから申請してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。詳しくは、【著作権法第32条 引用】をご参照ください。
※引用の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
送付先・お問い合わせ先はこちら
著作物利用許可申請フォーム
フォームに必要事項を記入し送信してください。
著作物利用許可申請をWEBフォームで申込む
備考
著作物利用許可申請書について
1. 児童書の出版社が共通で使用している申請書です。
「著作物利用許可申請書」をダウンロードする
2. 必要事項を記入し、岩崎書店へFAX(03-3816-6033)もしくは郵送ください。
3. 著作権者の許諾を得て、使用の可否をこちらからご連絡いたします。
※この申請書は、学校関係者や読み聞かせボランティアの方が著作権申請をするためのものです。教材関係、メディア関係の方は【メディアの方へ】をご覧ください。
※海外の作品の使用許諾を得るには、代理店を通じて、海外の著作権者もしくは出版社に連絡をとりますので、高額な費用と回答に時間がかかります。ご了承ください。
著作権法32条、35条〜38条について
【著作権法 第32条(引用)】
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
【著作権法第35条 (学校その他教育機関における複製等)】
1 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を 提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業 が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
【著作権法第36条 (試験問題としての複製等)】
1 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問 題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
【著作権法第37条 (視覚障害者等のための複製等)】
1 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であって、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
【著作権法第38条 (営利を目的としない上演等)】
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
※補足(児童書四者懇談会作成手引きより)
実演・口述する人への交通費の支払い、ボランティアの交通費・昼食代および資料費、会場費等のお話会の開催にかかわる経費に充当するために観客から料金を受ける場合は、無許可で利用できることとされています。
※ 上記以外のご利用については、お問い合わせフォーム・FAX・郵便などで必ず小社へお問い合わせください。
岩崎書店・編集部
〒112-0005 東京都文京区水道1-9-2 2階
FAX : 03-3816-6033
※ 上記回答はあくまで岩崎書店の基準です。他社の著作物については、当該出版社に直接お問い合わせください。同様の回答が得られるとは限りませんのでご了承ください。
※ FAXでのお問い合わせをご希望の方は、 著作物利用許可申請書PDFにご記入の上、
岩崎書店・編集部(03-3816-6033)までお送りください。